協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第九条

(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

平成五年大蔵省令第十号

法第四条の三第四項第一号(法第四条の六第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第五十七条の三第五項の認可を受けて信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(信用金庫又は労働金庫をもって組織する連合会を含む。)の事業の譲受けをした場合 二 当該信用協同組合連合会が中小企業等協同組合法第五十七条の三第五項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより銀行、証券専門会社(法第四条の四第一項第二号に規定する証券専門会社をいう。第十条第一項第二号において同じ。)、証券仲介専門会社(法第四条の四第一項第三号に規定する証券仲介専門会社をいう。第十条第一項第二号において同じ。)又は保険会社を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)

第9条

(基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

協同組合による金融事業に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年大蔵省令第十号)

第9条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

法第4条の3第4項第1号(法第4条の6第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3第5項の認可を受けて信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(信用金庫又は労働金庫をもって組織する連合会を含む。)の事業の譲受けをした場合 二 当該信用協同組合連合会が中小企業等協同組合法第57条の3第5項の認可を受けて事業の譲受けをしたことにより銀行、証券専門会社(法第4条の4第1項第2号に規定する証券専門会社をいう。第10条第1項第2号において同じ。)、証券仲介専門会社(法第4条の4第1項第3号に規定する証券仲介専門会社をいう。第10条第1項第2号において同じ。)又は保険会社を子会社とした場合(前号に掲げる場合を除く。)

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