協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第五条
(法第四条の二第一項の規定等が適用されないこととなる事由)
平成五年大蔵省令第十号
法第四条の二第二項本文(法第四条の四第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一 信用協同組合等又はその子会社の代物弁済の受領による株式又は持分の取得 二 信用協同組合等又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式又は持分に係る議決権の取得(当該信用協同組合等又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。) 三 信用協同組合等又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。以下同じ。)(当該信用協同組合等又はその子会社の請求による場合を除く。) 四 信用協同組合等又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の株式若しくは持分の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。第七条第一項第六号において同じ。) 五 信用協同組合等又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の定款の変更による株式若しくは持分に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更 六 信用協同組合等又はその子会社が株式又は持分を所有する会社の自己の株式又は持分の取得 七 信用協同組合の子会社である法第四条の二第一項第二号から第四号までに掲げる会社による株式又は持分の取得 八 信用協同組合連合会の子会社である法第四条の四第一項第七号から第九号までに掲げる会社による株式又は持分の取得
2 法第四条の二第二項ただし書(法第四条の四第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、前項第七号又は第八号に掲げる事由とする。
3 法第四条の二第四項(法第四条の四第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事由は、信用協同組合等若しくはその子会社の担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。