協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第十二条の三
(役員の説明義務)
平成五年大蔵省令第十号
法第五条の五又は第五条の六において準用する会社法第三百十四条に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。) 二 組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をすることにより信用協同組合等その他の者(当該組合員又は会員を除く。)の権利を侵害することとなる場合 三 組合員又は会員が当該総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合 四 前三号に掲げる場合のほか、組合員又は会員が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合