協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第十二条の二

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

平成五年大蔵省令第十号

法第五条の四第三号に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第12条の2

(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

協同組合による金融事業に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年大蔵省令第十号)

第12条の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

法第5条の4第3号に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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