協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第十四条

(会社法等の規定を準用する場合における子会社)

平成五年大蔵省令第十号

次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第三条の二第二項に規定する当該信用協同組合等の子法人等(当該信用協同組合等の子会社を除く。)とする。 一 法第五条の六において準用する会社法第三百八十一条第三項及び第四項 二 法第五条の九において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号 三 法第五条の九において準用する会社法第三百九十六条第三項、第四項並びに第五項第二号及び第三号 四 法第五条の十第二項において準用する会社法第三百三十七条第三項第二号 五 銀行法第二十四条第二項

第14条

(会社法等の規定を準用する場合における子会社)

協同組合による金融事業に関する法律施行規則の全文・目次(平成五年大蔵省令第十号)

第14条 (会社法等の規定を準用する場合における子会社)

次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、令第3条の2第2項に規定する当該信用協同組合等の子法人等(当該信用協同組合等の子会社を除く。)とする。 一 法第5条の6において準用する会社法第381条第3項及び第4項 二 法第5条の9において準用する会社法第337条第3項第2号 三 法第5条の9において準用する会社法第396条第3項、第4項並びに第5項第2号及び第3号 四 法第5条の10第2項において準用する会社法第337条第3項第2号 五 銀行法第24条第2項

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