金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第九条の二

(電子記録移転権利から除かれる場合)

平成五年大蔵省令第十四号

法第二条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 次に掲げる要件の全てに該当する場合 二 法第二条第二項第三号に掲げる権利が当該財産的価値に表示される場合において、その財産的価値の全てが次に掲げる要件のいずれかに該当するとき。

2 前項の規定により同項第一号イ(3)から(5)までに規定する金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十三条の二第二項から第四項までの規定を適用する場合には、同条第二項中「第六十二条第一項第一号ロ(1)から(8)までに掲げるもの」とあるのは、「第六十二条第一項第一号ロ(1)から(8)までに掲げるもの及び暗号資産」とする。

第9条の2

(電子記録移転権利から除かれる場合)

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の全文・目次(平成五年大蔵省令第十四号)

第9条の2 (電子記録移転権利から除かれる場合)

法第2条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一 次に掲げる要件の全てに該当する場合 二 法第2条第2項第3号に掲げる権利が当該財産的価値に表示される場合において、その財産的価値の全てが次に掲げる要件のいずれかに該当するとき。

2 前項の規定により同項第1号イ(3)から(5)までに規定する金融商品取引業等に関する内閣府令第233条の2第2項から第4項までの規定を適用する場合には、同条第2項中「第62条第1項第1号ロ(1)から(8)までに掲げるもの」とあるのは、「第62条第1項第1号ロ(1)から(8)までに掲げるもの及び暗号資産」とする。

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