金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第二条
(コマーシャル・ペーパー)
平成五年大蔵省令第十四号
法第二条第一項第十五号に規定する内閣府令で定めるものは、当該法人の委任によりその支払いを行う次に掲げる金融機関が交付した「CP」の文字が印刷された用紙を使用して発行するものとする。 一 銀行 二 信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会 三 農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫 四 信用協同組合及び信用協同組合連合会並びに業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会