金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第五条

(金銭の全部を充てて取得した物品)

平成五年大蔵省令第十四号

令第一条の三第四号に規定する内閣府令で定めるものは、競走用馬とする。

第5条

(金銭の全部を充てて取得した物品)

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の全文・目次(平成五年大蔵省令第十四号)

第5条 (金銭の全部を充てて取得した物品)

令第1条の3第4号に規定する内閣府令で定めるものは、競走用馬とする。

第5条(金銭の全部を充てて取得した物品) | 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 | クラウド六法 | クラオリファイ