クラウド六法金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第五条金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第五条(金銭の全部を充てて取得した物品)平成五年大蔵省令第十四号令第一条の三第四号に規定する内閣府令で定めるものは、競走用馬とする。