金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第六条

(持株会)

平成五年大蔵省令第十四号

令第一条の三の三第五号に規定する内閣府令で定める者は、株券の発行者である会社又はその被支配会社等の役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該会社又はその被支配会社等に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は従業員とする。

2 令第一条の三の三第五号に規定する内閣府令で定める要件は、各役員等(同号に規定する役員等をいう。)の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないこととする。

3 第一項の「被支配会社等」とは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社に該当する会社又は会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第二十一号に規定する関連会社に該当する会社をいう。

第6条

(持株会)

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の全文・目次(平成五年大蔵省令第十四号)

第6条 (持株会)

令第1条の3の3第5号に規定する内閣府令で定める者は、株券の発行者である会社又はその被支配会社等の役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該会社又はその被支配会社等に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は従業員とする。

2 令第1条の3の3第5号に規定する内閣府令で定める要件は、各役員等(同号に規定する役員等をいう。)の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないこととする。

3 第1項の「被支配会社等」とは、会社法(平成十七年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社に該当する会社又は会社計算規則(平成十八年法務省令第13号)第2条第3項第21号に規定する関連会社に該当する会社をいう。

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