金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第十一条
(取得勧誘における適格機関投資家以外への有価証券の譲渡に関する制限等)
平成五年大蔵省令第十四号
令第一条の四第二号ニに規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。 一 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。以下同じ。)に表示される場合当該財産的価値を適格機関投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。 二 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
2 令第一条の四第三号ハに掲げる内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 二 次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
3 第一項第二号ロ又は前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第六項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。第十六条第一項第一号において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに転売制限情報を記録したものを交付する方法
4 前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
5 第三項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と、書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
6 書面交付者は、第三項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。 一 あらかじめ、書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示すこと。 二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
7 前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。