金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第十三条の七

(売付け勧誘等における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等)

平成五年大蔵省令第十四号

令第一条の八の四第三号ロ(4)に規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。 一 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該権利を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る権利を表示する財産的価値を一括して移転する場合以外に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。 二 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

2 令第一条の八の四第三号ロ(4)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一 当該有価証券(当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等(令第一条の七の三各号に掲げる取引を除く。)が行われた令第一条の八の三に規定する同種の既発行証券(当該同種の既発行証券の売付け勧誘等を行った相手方が適格機関投資家であって、当該同種の既発行証券が令第一条の七の四各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める場合に該当するときにおける当該適格機関投資家が取得したもの(当該適格機関投資家が他の適格機関投資家に譲渡したものを含む。)を除く。)を含む。次項第一号イ(2)及びロ(1)(ii)において同じ。)の枚数又は単位(次号イにおいて単に「単位」という。)の総数が五十未満であること。 二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

3 令第一条の八の四第三号ハ(3)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 二 次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

4 第一項第二号ロ、第二項第二号ロ(2)及び前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第七項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに転売制限情報を記録したものを交付する方法

5 前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

6 第四項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と、書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

7 書面交付者は、第四項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。 一 あらかじめ、書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示すこと。 二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

8 前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。

9 令第一条の八の四第四号イに規定する内閣府令で定めるところにより算出した数は、当該売付け勧誘等により当該譲渡制限のない海外発行証券を取得し、かつ、現に所有する者の数とする。

10 令第一条の八の四第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、譲渡制限のない海外発行証券に関する次に掲げる事項とする。 一 発行者の名称及び本店所在地 二 当該譲渡制限のない海外発行証券が第十条の二第一項各号に掲げる有価証券に該当する場合の当該有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項 三 当該譲渡制限のない海外発行証券を識別するために必要な事項として認可金融商品取引業協会が定める事項(前二号に規定する事項を除く。)

第13条の7

(売付け勧誘等における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等)

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の全文・目次(平成五年大蔵省令第十四号)

第13条の7 (売付け勧誘等における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等)

令第1条の8の4第3号ロ(4)に規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。 一 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該権利を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る権利を表示する財産的価値を一括して移転する場合以外に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。 二 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

2 令第1条の8の4第3号ロ(4)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一 当該有価証券(当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等(令第1条の7の3各号に掲げる取引を除く。)が行われた令第1条の8の3に規定する同種の既発行証券(当該同種の既発行証券の売付け勧誘等を行った相手方が適格機関投資家であって、当該同種の既発行証券が令第1条の7の4各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める場合に該当するときにおける当該適格機関投資家が取得したもの(当該適格機関投資家が他の適格機関投資家に譲渡したものを含む。)を除く。)を含む。次項第1号イ(2)及びロ(1)(ii)において同じ。)の枚数又は単位(次号イにおいて単に「単位」という。)の総数が五十未満であること。 二 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

3 令第1条の8の4第3号ハ(3)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 二 次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

4 第1項第2号ロ、第2項第2号ロ(2)及び前項第1号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第7項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに転売制限情報を記録したものを交付する方法

5 前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

6 第4項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と、書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

7 書面交付者は、第4項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。 一 あらかじめ、書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示すこと。 二 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。

8 前項第2号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。

9 令第1条の8の4第4号イに規定する内閣府令で定めるところにより算出した数は、当該売付け勧誘等により当該譲渡制限のない海外発行証券を取得し、かつ、現に所有する者の数とする。

10 令第1条の8の4第4号イに規定する内閣府令で定める事項は、譲渡制限のない海外発行証券に関する次に掲げる事項とする。 一 発行者の名称及び本店所在地 二 当該譲渡制限のない海外発行証券が第10条の2第1項各号に掲げる有価証券に該当する場合の当該有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項 三 当該譲渡制限のない海外発行証券を識別するために必要な事項として認可金融商品取引業協会が定める事項(前二号に規定する事項を除く。)

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