金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第十三条の三
(有価証券の売出しに該当しない有価証券の取引)
平成五年大蔵省令第十四号
令第一条の七の三第六号に規定する内閣府令で定める事項は、譲渡制限のない海外発行証券(同条第五号に規定する譲渡制限のない海外発行証券をいう。以下この項並びに第十三条の七第九項及び第十項において同じ。)に関する次に掲げる事項とする。 一 発行者の名称及び本店所在地 二 銘柄 三 当該譲渡制限のない海外発行証券が第十条の二第一項各号に掲げる有価証券に該当する場合の当該有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項 四 当該譲渡制限のない海外発行証券を識別するために必要な事項として認可金融商品取引業協会が定める事項(前三号に掲げる事項を除く。)
2 令第一条の七の三第九号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とする。 一 法第二条第一項第一号から第四号までに掲げる有価証券、同項第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)、同項第十一号に掲げる有価証券(投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類するものに限る。)及び同項第十五号に掲げる有価証券 二 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの 三 法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券 四 令第一条第一号に規定する譲渡性預金の預金証書