金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第十三条の二
(売付け勧誘等に該当しない有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘)
平成五年大蔵省令第十四号
法第二条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一 法第六十七条の十九に規定する通知その他法令上の義務の履行として行う当該有価証券に関する情報の提供 二 認可金融商品取引業協会(令第一条の七の三第六号に規定する認可金融商品取引業協会をいう。次条第一項第四号及び第十三条の七第十項において同じ。)その他金融商品取引業者等を会員とする協会その他の団体に対して、当該協会その他の団体の規則に基づき行われる当該有価証券に関する情報の提供