金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第十三条の五

(特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の譲渡に関する措置等)

平成五年大蔵省令第十四号

令第一条の八の二第一号ロ(1)及び第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める措置は、次項第二号イからニまでに掲げる場合を除き、当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置とする。

2 令第一条の八の二第一号ロ(2)及び第二号ロ(2)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)とする。 一 当該買付けを行おうとする者が当該売付け勧誘等に応じて買い付けた当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡しないこと。 二 次に掲げる場合には、当該買付けを行おうとする者が当該売付け勧誘等に応じて買い付けた当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡することができること。

3 第十一条の二第三項及び第四項の規定は、前項第二号ハに掲げる場合について準用する。

第13条の5

(特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の譲渡に関する措置等)

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の全文・目次(平成五年大蔵省令第十四号)

第13条の5 (特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券の譲渡に関する措置等)

令第1条の8の2第1号ロ(1)及び第2号ロ(1)に規定する内閣府令で定める措置は、次項第2号イからニまでに掲げる場合を除き、当該財産的価値を特定投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置とする。

2 令第1条の8の2第1号ロ(2)及び第2号ロ(2)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、当該契約の当事者が定めないこととした事項を除く。)とする。 一 当該買付けを行おうとする者が当該売付け勧誘等に応じて買い付けた当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡しないこと。 二 次に掲げる場合には、当該買付けを行おうとする者が当該売付け勧誘等に応じて買い付けた当該有価証券を特定投資家等以外の者に譲渡することができること。

3 第11条の2第3項及び第4項の規定は、前項第2号ハに掲げる場合について準用する。