金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第十四条
(権利の発行)
平成五年大蔵省令第十四号
法第二条第五項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び抵当証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び抵当証券の性質を有するもの並びに同項第二十号に掲げる有価証券とする。
2 法第二条第五項に規定する有価証券を発行し、又は発行しようとする内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 特定目的信託の受益証券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するもの当該有価証券に係る信託の原委託者及び受託者 二 受益証券発行信託の受益証券(次号に掲げるものを除く。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するもの次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者 三 受益証券発行信託の受益証券(有価証券信託受益証券に該当するものに限る。)当該有価証券に係る受託有価証券を発行し、又は発行しようとする者 四 抵当証券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するもの抵当証券法第十一条に規定する手続又はこれに準ずる手続により当該有価証券の交付を受けた者 五 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券当該有価証券に表示される権利に係る有価証券を発行し、又は発行しようとする者
3 法第二条第五項に規定する権利の種類ごとに内閣府令で定める時に有価証券として発行されたものとみなされる内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一 法第二条第二項第一号に掲げる権利(次号に掲げるものを除く。)及び同項第二号に掲げる権利次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者 一の二 法第二条第二項第一号に掲げる権利(有価証券信託受益証券に該当するものに限る。)当該権利に係る受託有価証券を発行し、又は発行しようとする者 二 法第二条第二項第三号に掲げる権利次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者 三 法第二条第二項第四号に掲げる権利次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者 四 法第二条第二項第五号に掲げる権利次に掲げる権利の区分に応じ、それぞれ次に定める者 五 法第二条第二項第六号に掲げる権利前号イからホまでに掲げる権利に類する権利の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに定める者に類する者 六 令第一条の三の四に規定する学校法人等に対する貸付けに係る債権当該学校法人等
4 法第二条第五項に規定する内閣府令で定める時は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定める時とする。 一 法第二条第二項第一号及び第二号に掲げる権利次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時 二 法第二条第二項第三号及び第四号に掲げる権利当該権利に係る社員になろうとする者が社員となる時及び当該権利に係る社員の加入の効力が生ずる時 三 法第二条第二項第五号及び第六号に掲げる権利次に掲げる権利の区分に応じ、それぞれ次に定める時 四 令第一条の三の四に規定する学校法人等に対する貸付けに係る債権当該債権の発生の時