金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第十条

(適格機関投資家の範囲)

平成五年大蔵省令第十四号

法第二条第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、第十五号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 一 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限り、法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務又は法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務のみを行うものを除く。)又は投資運用業を行う者に限る。) 二 投資法人 三 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人 四 銀行 五 保険会社 六 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等 七 信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会 八 農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫 九 信用協同組合のうち金融庁長官に届出を行った者及び信用協同組合連合会並びに業として預金若しくは貯金の受入れ又は共済に関する施設の事業をすることができる農業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会 十 株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十二条第一項第一号、第二号イ及びハ、第三号、第七号並びに第八号に掲げる業務を行う場合に限る。) 十の二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十六条第一項第一号並びに第二号イ及びハに掲げる業務を行う場合に限る。) 十一 財政融資資金の管理及び運用をし、並びに財政投融資計画の執行(財政融資資金の管理及び運用に該当するものを除く。)をする者 十二 年金積立金管理運用独立行政法人 十三 株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫 十四 株式会社日本政策投資銀行 十五 業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び漁業協同組合連合会 十六 令第一条の九第五号に掲げる者(法第三十三条の二の規定により登録を受けたものに限る。) 十七 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の三第二項第十二号に掲げる業務を行う株式会社のうち、当該業務を行う旨が定款において定められ、かつ、この号の届出の時における資本金の額が五億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者 十八 投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合 十九 存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金をいう。第二十三号及び第三項第二号ホにおいて同じ。)であって、同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。第三項第二号ホにおいて「旧厚生年金保険法」という。)第百七十六条第二項の規定による届出がされているもののうち最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。第三項第二号ニにおいて「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。第三項第二号ニにおいて「廃止前厚生年金基金令」という。)第三十九条第一項の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額、支払備金の金額及び過剰積立金残高の金額の合計額を控除した額が百億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者、企業年金基金のうち最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表(確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号)第百十七条第三項第一号の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額及び支払備金の金額の合計額を控除した額が百億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者並びに企業年金連合会 二十 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十九条第一項第一号に掲げる業務を行うものとして同項の承認を受けた者(同号に掲げる業務を行う場合に限る。)及び同法第七十一条第一項第一号に掲げる業務を行うものとして同項の承認を受けた者(同号に掲げる業務を行う場合に限る。) 二十一 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社(同条第四項に規定する管理型信託会社を除く。第十六条第一項第一号の二イ(3)、第四号の二ハ及び第七号において同じ。)のうち金融庁長官に届出を行った者 二十二 信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社(同条第七項に規定する管理型外国信託会社を除く。第十六条第一項第一号の二イ(3)、第四号の二ハ及び第七号において同じ。)のうち金融庁長官に届出を行った者 二十三 次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った法人(存続厚生年金基金を除き、ロに該当するものとして届出を行った法人にあっては、業務執行組合員等(組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員、匿名組合契約を締結した営業者若しくは有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する者をいう。ロ及び第二十四号において同じ。)として取引を行う場合に限る。) 二十三の二 次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第二十三条第六号において同じ。) 二十四 次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った個人(ロに該当するものとして届出を行った個人にあっては、業務執行組合員等として取引を行う場合に限る。) 二十五 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる業を行う者(個人を除く。)で、この号の届出の時における資本金若しくは出資の額又は基金の総額がそれぞれ次に定める金額以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者 二十六 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関のうち金融庁長官に届出を行った者 二十七 外国の法令に準拠して設立された厚生年金基金又は企業年金基金に類するもののうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとして金融庁長官に届出を行った者

2 その発行の際にその取得勧誘が法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該取得勧誘の相手方から除かれる適格機関投資家を相手方として行うもの又は同項第二号イ若しくは法第二条の三第四項第二号イに掲げる場合に該当するものであった有価証券を前項各号に掲げる者が取得し又は買い付けた場合(当該取得又は買付けの際に、当該有価証券に関して法第四条第七項に規定する開示が行われている場合又はその者が前項第一号から第十四号まで若しくは第十六号から第二十七号までに掲げる者で同項ただし書の指定を既に受けていた者であった場合、同項第十五号に掲げる者で同項ただし書の指定を既に解除されていた者であった場合若しくは同項第九号、第十七号、第十九号若しくは第二十一号から第二十七号までに掲げる者について第六項に規定する期間を経過している場合を除く。)には、その者が前項第一号から第十四号まで若しくは第十六号から第二十七号までに掲げる者で同項ただし書の指定を受けた場合、同項第十五号に掲げる者で同項ただし書の指定を解除された場合又は同項第九号、第十七号、第十九号若しくは第二十一号から第二十七号までに掲げる者について第六項に規定する期間を経過した場合においても、当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘を行う場合には適格機関投資家に該当する者とみなして法第四条第二項の規定を適用する。

3 第一項第九号、第十七号、第十九号又は第二十一号から第二十七号までの規定により当該各号に掲げる者として金融庁長官に届出を行おうとする者(以下この条において「届出者」という。)は、次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。 一 第一項第九号、第十七号、第二十一号、第二十二号、第二十五号及び第二十六号に掲げる者に係る届出者次に掲げる事項 二 第一項第十九号に掲げる者に係る届出者次に掲げる事項 三 第一項第二十三号から第二十四号までに掲げる者に係る届出者次に掲げる事項 四 第一項第二十七号に掲げる者に係る届出者次に掲げる事項

4 前項に規定する書面に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。

5 届出者は、第三項に規定する書面を次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める財務局長又は福岡財務支局長を経由して金融庁長官に提出しなければならない。 一 第一項第九号に掲げる者に係る届出者当該届出者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長) 二 第一項第十七号、第二十一号及び第二十二号に掲げる者に係る届出者次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める財務局長又は福岡財務支局長 三 第一項第十九号に掲げる者に係る届出者当該届出者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長) 四 第一項第二十三号から第二十四号までに掲げる者(非居住者を除く。)に係る届出者当該届出者の本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長) 五 第一項第二十三号及び第二十四号に掲げる者(非居住者に限る。)並びに同項第二十五号から第二十七号までに掲げる者に係る届出者関東財務局長

6 第三項の規定により届出を行った場合の適格機関投資家に該当することとなる期間は、当該届出が行われた月の翌々月の初日から二年を経過する日までとする。

7 第三項の規定により届出を行った者は、前項に規定する適格機関投資家に該当することとなる期間において、当該届出に係る事項(第三項第一号イ若しくはハ、第二号イ若しくはハ、第三号イ若しくはハ又は第四号イ若しくはハに掲げる事項に限る。)に変更があった場合には、遅滞なく、書面によりその旨を金融庁長官に届け出なければならない。

8 第五項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第五項中「第三項に規定する書面」とあるのは、「変更の内容を記載した書面」と読み替えるものとする。

9 金融庁長官は、第三項の規定により届出が行われたときは、当該届出が行われた月の翌々月の初日までに、当該届出を行った者の商号、名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所、適格機関投資家に該当する期間(第六項に規定する期間をいう。)及び当該届出を行った者が第一項第二十三号ロ又は第二十四号ロに該当するものとして届出を行った者である場合にはその旨を官報に公告しなければならない。

10 金融庁長官は、第七項の規定による届出が行われたときは、遅滞なく、届出のあった事項を官報に公告しなければならない。

11 第一項第二十三号から第二十四号までに掲げる者に係る届出者の直近日における有価証券の残高又は価額、同項第二十五号に掲げる者に係る届出者の資本金若しくは出資の額又は基金の総額及び同項第二十七号に掲げる者に係る最近事業年度に係る純資産額を本邦通貨に換算する場合には、同項第二十三号から第二十五号まで及び第二十七号に規定する届出の時における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。

12 第一項第二十三号及び第二十四号に掲げる者(非居住者に限る。)並びに同項第二十五号から第二十七号までに掲げる者に係る届出者は、本邦内に本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を有する者であって、第三項及び第七項に規定する届出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を有するものを定めなければならない。この場合において、第三項又は第七項の規定による届出には、当該届出者が本邦内に本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を有する者に、第三項及び第七項に規定する届出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を付与したことを証する書面(日本語による翻訳文を含む。)を添付しなければならない。

13 第一項第二十三号及び第二十四号に掲げる者(非居住者に限る。)並びに同項第二十五号から第二十七号までに掲げる者は、本邦内に本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を有する者であって、当該者が取得した有価証券(その発行の際にその取得勧誘が法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該取得勧誘の相手方から除かれる適格機関投資家を相手方として行うもの又は同項第二号イ若しくは法第二条の三第四項第二号イに掲げる場合に該当するものであった有価証券に限る。)に係る法第二十三条の十三第一項の規定による告知及び同条第二項の規定による書面の交付に関する一切の行為につき、当該者を代理する権限を有するものを定めなければならない。

第10条

(適格機関投資家の範囲)

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の全文・目次(平成五年大蔵省令第十四号)

第10条 (適格機関投資家の範囲)

法第2条第3項第1号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、第15号に掲げる者以外の者については金融庁長官が指定する者を除き、同号に掲げる者については金融庁長官が指定する者に限る。 一 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限り、法第29条の4の2第9項に規定する第一種少額電子募集取扱業務又は法第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務のみを行うものを除く。)又は投資運用業を行う者に限る。) 二 投資法人 三 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第25項に規定する外国投資法人 四 銀行 五 保険会社 六 保険業法(平成七年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等 七 信用金庫及び信用金庫連合会並びに労働金庫及び労働金庫連合会 八 農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫 九 信用協同組合のうち金融庁長官に届出を行った者及び信用協同組合連合会並びに業として預金若しくは貯金の受入れ又は共済に関する施設の事業をすることができる農業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会 十 株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第63号)第22条第1項第1号、第2号イ及びハ、第3号、第7号並びに第8号に掲げる業務を行う場合に限る。) 十の二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第113号)第16条第1項第1号並びに第2号イ及びハに掲げる業務を行う場合に限る。) 十一 財政融資資金の管理及び運用をし、並びに財政投融資計画の執行(財政融資資金の管理及び運用に該当するものを除く。)をする者 十二 年金積立金管理運用独立行政法人 十三 株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫 十四 株式会社日本政策投資銀行 十五 業として預金又は貯金の受入れをすることができる農業協同組合及び漁業協同組合連合会 十六 令第1条の9第5号に掲げる者(法第33条の2の規定により登録を受けたものに限る。) 十七 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第10号)第17条の3第2項第12号に掲げる業務を行う株式会社のうち、当該業務を行う旨が定款において定められ、かつ、この号の届出の時における資本金の額が五億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者 十八 投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合 十九 存続厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。第23号及び第3項第2号ホにおいて同じ。)であって、同法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号。第3項第2号ホにおいて「旧厚生年金保険法」という。)第176条第2項の規定による届出がされているもののうち最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第74号。第3項第2号ニにおいて「平成二十六年経過措置政令」という。)第3条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第73号)第1条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第324号。第3項第2号ニにおいて「廃止前厚生年金基金令」という。)第39条第1項の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額、支払備金の金額及び過剰積立金残高の金額の合計額を控除した額が百億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者、企業年金基金のうち最近事業年度に係る年金経理に係る貸借対照表(確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第22号)第117条第3項第1号の規定により提出されたものに限る。)における流動資産の金額及び固定資産の金額の合計額から流動負債の金額及び支払備金の金額の合計額を控除した額が百億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者並びに企業年金連合会 二十 都市再生特別措置法(平成十四年法律第22号)第29条第1項第1号に掲げる業務を行うものとして同項の承認を受けた者(同号に掲げる業務を行う場合に限る。)及び同法第71条第1項第1号に掲げる業務を行うものとして同項の承認を受けた者(同号に掲げる業務を行う場合に限る。) 二十一 信託業法(平成十六年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社(同条第4項に規定する管理型信託会社を除く。第16条第1項第1号の二イ(3)、第4号の二ハ及び第7号において同じ。)のうち金融庁長官に届出を行った者 二十二 信託業法第2条第6項に規定する外国信託会社(同条第7項に規定する管理型外国信託会社を除く。第16条第1項第1号の二イ(3)、第4号の二ハ及び第7号において同じ。)のうち金融庁長官に届出を行った者 二十三 次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った法人(存続厚生年金基金を除き、ロに該当するものとして届出を行った法人にあっては、業務執行組合員等(組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員、匿名組合契約を締結した営業者若しくは有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員又は外国の法令に基づくこれらに類する者をいう。ロ及び第24号において同じ。)として取引を行う場合に限る。) 二十三の二 次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第105号。以下「資産流動化法」という。)第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。第23条第6号において同じ。) 二十四 次に掲げる要件のいずれかに該当するものとして金融庁長官に届出を行った個人(ロに該当するものとして届出を行った個人にあっては、業務執行組合員等として取引を行う場合に限る。) 二十五 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる業を行う者(個人を除く。)で、この号の届出の時における資本金若しくは出資の額又は基金の総額がそれぞれ次に定める金額以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者 二十六 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関のうち金融庁長官に届出を行った者 二十七 外国の法令に準拠して設立された厚生年金基金又は企業年金基金に類するもののうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとして金融庁長官に届出を行った者

2 その発行の際にその取得勧誘が法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該取得勧誘の相手方から除かれる適格機関投資家を相手方として行うもの又は同項第2号イ若しくは法第2条の3第4項第2号イに掲げる場合に該当するものであった有価証券を前項各号に掲げる者が取得し又は買い付けた場合(当該取得又は買付けの際に、当該有価証券に関して法第4条第7項に規定する開示が行われている場合又はその者が前項第1号から第14号まで若しくは第16号から第27号までに掲げる者で同項ただし書の指定を既に受けていた者であった場合、同項第15号に掲げる者で同項ただし書の指定を既に解除されていた者であった場合若しくは同項第9号、第17号、第19号若しくは第21号から第27号までに掲げる者について第6項に規定する期間を経過している場合を除く。)には、その者が前項第1号から第14号まで若しくは第16号から第27号までに掲げる者で同項ただし書の指定を受けた場合、同項第15号に掲げる者で同項ただし書の指定を解除された場合又は同項第9号、第17号、第19号若しくは第21号から第27号までに掲げる者について第6項に規定する期間を経過した場合においても、当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘を行う場合には適格機関投資家に該当する者とみなして法第4条第2項の規定を適用する。

3 第1項第9号、第17号、第19号又は第21号から第27号までの規定により当該各号に掲げる者として金融庁長官に届出を行おうとする者(以下この条において「届出者」という。)は、次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。 一 第1項第9号、第17号、第21号、第22号、第25号及び第26号に掲げる者に係る届出者次に掲げる事項 二 第1項第19号に掲げる者に係る届出者次に掲げる事項 三 第1項第23号から第24号までに掲げる者に係る届出者次に掲げる事項 四 第1項第27号に掲げる者に係る届出者次に掲げる事項

4 前項に規定する書面に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。

5 届出者は、第3項に規定する書面を次の各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める財務局長又は福岡財務支局長を経由して金融庁長官に提出しなければならない。 一 第1項第9号に掲げる者に係る届出者当該届出者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長) 二 第1項第17号、第21号及び第22号に掲げる者に係る届出者次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める財務局長又は福岡財務支局長 三 第1項第19号に掲げる者に係る届出者当該届出者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長) 四 第1項第23号から第24号までに掲げる者(非居住者を除く。)に係る届出者当該届出者の本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を管轄する財務局長(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長) 五 第1項第23号及び第24号に掲げる者(非居住者に限る。)並びに同項第25号から第27号までに掲げる者に係る届出者関東財務局長

6 第3項の規定により届出を行った場合の適格機関投資家に該当することとなる期間は、当該届出が行われた月の翌々月の初日から二年を経過する日までとする。

7 第3項の規定により届出を行った者は、前項に規定する適格機関投資家に該当することとなる期間において、当該届出に係る事項(第3項第1号イ若しくはハ、第2号イ若しくはハ、第3号イ若しくはハ又は第4号イ若しくはハに掲げる事項に限る。)に変更があった場合には、遅滞なく、書面によりその旨を金融庁長官に届け出なければならない。

8 第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第5項中「第3項に規定する書面」とあるのは、「変更の内容を記載した書面」と読み替えるものとする。

9 金融庁長官は、第3項の規定により届出が行われたときは、当該届出が行われた月の翌々月の初日までに、当該届出を行った者の商号、名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所、適格機関投資家に該当する期間(第6項に規定する期間をいう。)及び当該届出を行った者が第1項第23号ロ又は第24号ロに該当するものとして届出を行った者である場合にはその旨を官報に公告しなければならない。

10 金融庁長官は、第7項の規定による届出が行われたときは、遅滞なく、届出のあった事項を官報に公告しなければならない。

11 第1項第23号から第24号までに掲げる者に係る届出者の直近日における有価証券の残高又は価額、同項第25号に掲げる者に係る届出者の資本金若しくは出資の額又は基金の総額及び同項第27号に掲げる者に係る最近事業年度に係る純資産額を本邦通貨に換算する場合には、同項第23号から第25号まで及び第27号に規定する届出の時における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法第7条第1項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。

12 第1項第23号及び第24号に掲げる者(非居住者に限る。)並びに同項第25号から第27号までに掲げる者に係る届出者は、本邦内に本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を有する者であって、第3項及び第7項に規定する届出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を有するものを定めなければならない。この場合において、第3項又は第7項の規定による届出には、当該届出者が本邦内に本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を有する者に、第3項及び第7項に規定する届出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を付与したことを証する書面(日本語による翻訳文を含む。)を添付しなければならない。

13 第1項第23号及び第24号に掲げる者(非居住者に限る。)並びに同項第25号から第27号までに掲げる者は、本邦内に本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所を有する者であって、当該者が取得した有価証券(その発行の際にその取得勧誘が法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当する場合における同号の規定により当該取得勧誘の相手方から除かれる適格機関投資家を相手方として行うもの又は同項第2号イ若しくは法第2条の3第4項第2号イに掲げる場合に該当するものであった有価証券に限る。)に係る法第23条の13第1項の規定による告知及び同条第2項の規定による書面の交付に関する一切の行為につき、当該者を代理する権限を有するものを定めなければならない。