特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第七条
(開示が行われている場合)
平成五年大蔵省令第二十二号
法第四条第七項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 当該特定有価証券と同一の発行に係る特定有価証券について既に行われた売出し又は当該特定有価証券と同種の特定有価証券(定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該特定有価証券と同一である他の特定有価証券をいう。次号において同じ。)について既に行われた募集若しくは売出しに関する法第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じている場合(当該特定有価証券の発行者が法第二十四条第五項において準用する同条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。同号において同じ。)の規定の適用を受けている者である場合を除く。) 二 当該特定有価証券又は当該特定有価証券と同種の特定有価証券の募集又は売出しについて既に行われた法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じており、かつ、当該登録に係る有価証券のいずれかの募集又は売出しについて発行登録追補書類が既に提出されている場合(当該特定有価証券の発行者が法第二十四条第五項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。) 三 当該特定有価証券が法第二十四条第五項において準用する同条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号及び第十一条の三第四項第一号イにおいて同じ。)に掲げる有価証券に該当する場合で、法第二十四条第五項において準用する同条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により当該特定有価証券が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当することとなった日の属する特定期間の直前特定期間に係る有価証券報告書が関東財務局長に提出されている場合