特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第九条
(代理人)
平成五年大蔵省令第二十二号
外国特定有価証券の発行者は、当該外国特定有価証券の募集又は売出しに関し、法第五条第五項において準用する同条第一項又は同条第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により有価証券届出書、外国会社届出書又は募集事項等記載書面(これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
2 外国特定有価証券の発行者は、当該外国特定有価証券の募集又は売出しに関し、発行登録書又は発行登録追補書類(これらに係る訂正発行登録書を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。