特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第五条
(有価証券通知書)
平成五年大蔵省令第二十二号
法第四条第六項の規定により特定有価証券の発行者が提出する有価証券通知書は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 一 内国投資信託受益証券第一号様式 二 外国投資信託受益証券第一号の二様式 三 内国投資証券第一号の三様式 四 外国投資証券第二号様式 五 内国資産流動化証券第二号の二様式 六 外国資産流動化証券第二号の三様式 七 内国資産信託流動化受益証券第二号の四様式 八 外国資産信託流動化受益証券第二号の五様式 九 内国信託受益証券、内国信託社債券及び内国信託受益権第三号様式 十 外国信託受益証券、外国信託社債券、外国信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券第三号の二様式 十一 内国抵当証券第三号の三様式 十二 外国抵当証券第三号の四様式 十三 内国有価証券投資事業権利等及び特定内国電子記録移転権利第三号の五様式 十四 外国有価証券投資事業権利等及び特定外国電子記録移転権利第三号の六様式 十五 特定有価証券信託受益証券当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 十六 特定預託証券当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
2 有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語によって記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 一 定款、約款、規約、信託契約書若しくは組合契約書又はこれらに準ずる書類 二 当該特定有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書 三 外国特定有価証券の募集又は売出しの場合には、当該募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文並びに外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する書面
3 法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 一 当該有価証券の売出しに係る有価証券の所有者である当該有価証券の発行者 二 当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の発行者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等 三 当該有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等 四 法第二条第六項第三号に規定する契約に基づき取得した新株予約権証券(同号に規定する新株予約権証券であって特定有価証券であるものをいう。以下この号及び第十四条第二号ニにおいて同じ。)又は当該新株予約権証券に係る新株予約権(同項第三号に規定する新株予約権をいう。第十四条第二号ニにおいて同じ。)を行使することにより取得した有価証券に係る有価証券の売出しを行う金融商品取引業者等(同項第三号に規定する契約を行う引受人に該当するものに限る。)
4 特定有価証券に係る法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円(当該特定有価証券が新投資口予約権証券等である場合には、千万円から当該新投資口予約権証券等に表示された権利の行使に際して払い込むべき金額の合計額を控除した額。第十八条の八第五項において同じ。)とする。