特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第八条
(令第二条の十三第十三号に掲げる特定有価証券)
平成五年大蔵省令第二十二号
令第二条の十三第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第二条第一項第五号に掲げる有価証券のうち、信託社債(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第十七号に定める信託社債をいう。第三号において同じ。)を表示するもの 二 法第二条第一項第五号又は第十五号に掲げる有価証券(資産流動化法第二条第十項に規定する特定約束手形を除く。)の性質を有するもののうち、次に掲げる要件の全てを満たすもの 三 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第五号に掲げる有価証券の性質を有するもので信託社債の性質を有する権利を表示するもの 四 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第五号、第六号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもので第二号に掲げる要件の全てを満たすもの又は同項第四号若しくは第八号に掲げるものの性質を有するもの 五 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十三号、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの 六 有価証券信託受益証券(令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。)のうち、前各号に掲げる有価証券を受託有価証券とするもの 七 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券のうち、令第二条の十三第一号から第五号までに掲げる有価証券又は第一号から第五号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの