特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第八条

(令第二条の十三第十三号に掲げる特定有価証券)

平成五年大蔵省令第二十二号

令第二条の十三第十三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第二条第一項第五号に掲げる有価証券のうち、信託社債(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第十七号に定める信託社債をいう。第三号において同じ。)を表示するもの 二 法第二条第一項第五号又は第十五号に掲げる有価証券(資産流動化法第二条第十項に規定する特定約束手形を除く。)の性質を有するもののうち、次に掲げる要件の全てを満たすもの 三 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第五号に掲げる有価証券の性質を有するもので信託社債の性質を有する権利を表示するもの 四 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第五号、第六号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもので第二号に掲げる要件の全てを満たすもの又は同項第四号若しくは第八号に掲げるものの性質を有するもの 五 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十三号、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するもの 六 有価証券信託受益証券(令第二条の三第三号に規定する有価証券信託受益証券をいう。)のうち、前各号に掲げる有価証券を受託有価証券とするもの 七 法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券のうち、令第二条の十三第一号から第五号までに掲げる有価証券又は第一号から第五号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

第8条

(令第二条の十三第十三号に掲げる特定有価証券)

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(平成五年大蔵省令第二十二号)

第8条 (令第二条の十三第十三号に掲げる特定有価証券)

令第2条の13第13号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第2条第1項第5号に掲げる有価証券のうち、信託社債(会社法施行規則(平成十八年法務省令第12号)第2条第3項第17号に定める信託社債をいう。第3号において同じ。)を表示するもの 二 法第2条第1項第5号又は第15号に掲げる有価証券(資産流動化法第2条第10項に規定する特定約束手形を除く。)の性質を有するもののうち、次に掲げる要件の全てを満たすもの 三 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第5号に掲げる有価証券の性質を有するもので信託社債の性質を有する権利を表示するもの 四 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第5号、第6号、第9号若しくは第15号に掲げる有価証券の性質を有するもので第2号に掲げる要件の全てを満たすもの又は同項第4号若しくは第8号に掲げるものの性質を有するもの 五 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち、同項第13号、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するもの 六 有価証券信託受益証券(令第2条の3第3号に規定する有価証券信託受益証券をいう。)のうち、前各号に掲げる有価証券を受託有価証券とするもの 七 法第2条第1項第20号に掲げる有価証券のうち、令第2条の13第1号から第5号までに掲げる有価証券又は第1号から第5号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

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