特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第十一条の三
(参照方式による有価証券届出書)
平成五年大蔵省令第二十二号
法第五条第五項において準用する同条第四項各号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる要件の全てを満たす者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第五条第五項において準用する同条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十二条第一項第三号イにおいて同じ。)の規定により、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書を作成することができる。 一 内国投資証券第四号の三の三様式 二 外国投資証券第五号様式 三 特定内国資産流動化証券第五号の二の三様式 四 特定外国資産流動化証券第五号の三の三様式 五 特定有価証券信託受益証券(前各号に掲げる特定有価証券を受託有価証券とするものに限る。第四項第三号において同じ。)当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 六 特定預託証券(第一号から第四号までに掲げる特定有価証券に係る権利を表示するものに限る。第四項第四号において同じ。)当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第四号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
2 法第五条第五項において準用する同条第四項第一号に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。
3 法第五条第五項において準用する同条第四項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第二項に規定する有価証券報告書とする。
4 法第五条第五項において準用する同条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 一 内国投資証券又は外国投資証券有価証券届出書を提出しようとする者が、本邦の金融商品取引所に上場されている内国投資証券若しくは外国投資証券(特定上場特定有価証券を除く。イにおいて「上場投資証券」という。)又は認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)に店頭売買有価証券(同条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。)として登録されている内国投資証券若しくは外国投資証券(特定店頭売買特定有価証券を除く。イにおいて「店頭登録投資証券」という。)を発行しており、かつ、次のいずれかに該当すること。 二 特定内国資産流動化証券又は特定外国資産流動化証券有価証券届出書の提出日以前五年間において、当該有価証券届出書を提出しようとする者が、本邦においてその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された特定内国資産流動化証券又は特定外国資産流動化証券の発行価額又は売出価額の総額が百億円以上であること。 三 特定有価証券信託受益証券当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、前二号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める基準 四 特定預託証券当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号又は第二号に掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める基準