特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第十一条の四

(外国会社届出書の提出要件)

平成五年大蔵省令第二十二号

特定有価証券に係る法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社(同項に規定する届出書提出外国会社又は届出書提出外国者をいう。以下同じ。)が有価証券届出書に代えて外国会社届出書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

2 特定有価証券に係る法第五条第六項第二号(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第一項及び第十三条の二において同じ。)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。次号において同じ。)を開設する者 二 外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。第十九条の二第一項第二号において同じ。)の性質を有する市場を開設する者

第11条の4

(外国会社届出書の提出要件)

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(平成五年大蔵省令第二十二号)

第11条の4 (外国会社届出書の提出要件)

特定有価証券に係る法第5条第6項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社(同項に規定する届出書提出外国会社又は届出書提出外国者をいう。以下同じ。)が有価証券届出書に代えて外国会社届出書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

2 特定有価証券に係る法第5条第6項第2号(法第27条において準用する場合を含む。次条第1項及び第13条の2において同じ。)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 外国金融商品市場(法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。次号において同じ。)を開設する者 二 外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された店頭売買有価証券市場(法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。第19条の2第1項第2号において同じ。)の性質を有する市場を開設する者

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