特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第十条
(有価証券届出書の記載内容等)
平成五年大蔵省令第二十二号
法第五条第五項において準用する同条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする特定有価証券の発行者は、次の各号に掲げる特定有価証券の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通(当該特定有価証券が資産信託流動化受益証券である場合において、当該資産信託流動化受益証券の発行者である原委託者(定義府令第九条第二号に規定する原委託者をいう。以下同じ。)の本店又は主たる事務所の所在地(原委託者が個人である場合にあっては住所とし、原委託者が外国の者である場合にあっては前条第一項の規定により当該原委託者を代理する権限を有する者の住所とする。)を管轄する財務局(当該所在地又は住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局。以下「原委託者管轄財務局等」という。)が当該資産信託流動化受益証券の発行者である受託者の本店又は主たる事務所の所在地(受託者が外国の者である場合には、前条第一項の規定により当該受託者を代理する権限を有する者の住所)を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局。第二十二条第一項、第二十八条第一項及び第二十九条第二項において「受託者管轄財務局等」という。)と異なるときは、当該異なる原委託者管轄財務局等の数に三を加えた通数)を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 一 内国投資信託受益証券第四号様式 二 外国投資信託受益証券第四号の二様式 三 内国投資証券第四号の三様式 四 外国投資証券第四号の四様式 五 内国資産流動化証券第五号の二様式 六 外国資産流動化証券第五号の三様式 七 内国資産信託流動化受益証券第五号の四様式 八 外国資産信託流動化受益証券第五号の五様式 九 内国信託受益証券、内国信託社債券及び内国信託受益権第六号様式 十 外国信託受益証券、外国信託社債券、外国信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券第六号の二様式 十一 内国抵当証券第六号の三様式 十二 外国抵当証券第六号の四様式 十三 内国有価証券投資事業権利等及び特定内国電子記録移転権利第六号の五様式 十四 外国有価証券投資事業権利等及び特定外国電子記録移転権利第六号の六様式 十五 特定有価証券信託受益証券当該特定有価証券信託受益証券に係る受託有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式 十六 特定預託証券当該特定預託証券に表示される権利に係る特定有価証券につき、第一号から第十二号までに掲げる特定有価証券の区分に応じ当該各号に定める様式
2 前項の規定により有価証券届出書を提出しようとする場合において、当該特定有価証券が信託受益証券又は信託受益権(定義府令第十四条第二項第二号ハ又は同条第三項第一号ハに掲げる場合に該当するものに限る。第二十二条第三項、第二十二条の二第二号、第二十八条第四項、第二十九条第五項及び第三十一条において同じ。)であるときは、前項中「資産信託流動化受益証券である」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権である」と、「当該資産信託流動化受益証券の発行者である原委託者(定義府令第九条第二号に規定する原委託者をいう。以下同じ。)」とあるのは「信託受益証券又は信託受益権の発行者である信託の効力が生ずるときにおける委託者(以下この項において「当初委託者」という。)」と、「原委託者が」とあるのは「当初委託者が」と、「原委託者管轄財務局等」とあるのは「当初委託者管轄財務局等」と、「当該資産信託流動化受益証券の発行者である受託者」とあるのは「当該信託受益証券又は当該信託受益権の発行者である受託者」と読み替えて、同項の規定を適用する。