特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第四条

(法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務)

平成五年大蔵省令第二十二号

適格機関投資家向け特定有価証券の発行者及び発行者の代理人は、法第四条第二項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知ったときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。

第4条

(法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務)

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(平成五年大蔵省令第二十二号)

第4条 (法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務)

適格機関投資家向け特定有価証券の発行者及び発行者の代理人は、法第4条第2項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知ったときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。

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