特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第四条の五
(同一種類の有価証券)
平成五年大蔵省令第二十二号
法第四条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である特定有価証券とする。
(同一種類の有価証券)
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(平成五年大蔵省令第二十二号)
第4条の5 (同一種類の有価証券)
法第4条第3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、定義府令第10条の2第1項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である特定有価証券とする。