特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第四条の五

(同一種類の有価証券)

平成五年大蔵省令第二十二号

法第四条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である特定有価証券とする。

第4条の5

(同一種類の有価証券)

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第4条の5 (同一種類の有価証券)

法第4条第3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、定義府令第10条の2第1項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である特定有価証券とする。

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