特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第四条の四

(届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘)

平成五年大蔵省令第二十二号

発行者が特定有価証券の発行者である場合における法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、同項第三号に該当することとなった特定有価証券の所有者(当該特定有価証券の発行者を除く。)が当該特定有価証券(同号に該当することとなった日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して一年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合とする。

第4条の4

(届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘)

特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(平成五年大蔵省令第二十二号)

第4条の4 (届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘)

発行者が特定有価証券の発行者である場合における法第4条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、同項第3号に該当することとなった特定有価証券の所有者(当該特定有価証券の発行者を除く。)が当該特定有価証券(同号に該当することとなった日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して一年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合とする。

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