財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第七条
(信託の変更の許可の申請)
平成五年大蔵省令第三十六号
受託者は、法第六条の規定により信託の変更の許可を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。 一 信託の変更を必要とする理由を記載した書類 二 信託の変更をする根拠となる信託法(平成十八年法律第百八号)の規定(同法第百四十九条第四項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類 三 信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表
2 前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合には、同項各号に掲げる書類のほか、事業計画書及び収支予算書の変更案及び新旧対照表を添えなければならない。