財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第二十一条
(信託管理人の選任の請求)
平成五年大蔵省令第三十六号
利害関係人は、信託法第百二十三条第四項又は同法第二百五十八条第六項及び法第八条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。 一 選任を請求する理由を記載した書類 二 信託管理人となるべき者に係る第一条の三第一項第六号に掲げる書類
(信託管理人の選任の請求)
財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成五年大蔵省令第三十六号)
第21条 (信託管理人の選任の請求)
利害関係人は、信託法第123条第4項又は同法第258条第6項及び法第8条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。 一 選任を請求する理由を記載した書類 二 信託管理人となるべき者に係る第1条の3第1項第6号に掲げる書類