財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第五条

(公告)

平成五年大蔵省令第三十六号

受託者は、前条の事業概要報告書等の届出をした後遅滞なく前信託事務年度の信託事務及び信託財産の状況を公告しなければならない。

第5条

(公告)

財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成五年大蔵省令第三十六号)

第5条 (公告)

受託者は、前条の事業概要報告書等の届出をした後遅滞なく前信託事務年度の信託事務及び信託財産の状況を公告しなければならない。