財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第六条

(信託の変更に係る書類の提出)

平成五年大蔵省令第三十六号

受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次の各号に掲げる書類を財務大臣に提出しなければならない。 一 信託の変更を必要とする理由を記載した書類 二 信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表

2 前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合には、同項各号に掲げる書類のほか、事業計画書及び収支予算書の変更案及び新旧対照表を添えなければならない。

第6条

(信託の変更に係る書類の提出)

財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成五年大蔵省令第三十六号)

第6条 (信託の変更に係る書類の提出)

受託者は、法第5条第1項の特別の事情が生じたと認めるときは、次の各号に掲げる書類を財務大臣に提出しなければならない。 一 信託の変更を必要とする理由を記載した書類 二 信託の変更案を記載した書類及び新旧対照表

2 前項の信託の変更が当該公益信託の事業内容の変更に係るものである場合には、同項各号に掲げる書類のほか、事業計画書及び収支予算書の変更案及び新旧対照表を添えなければならない。

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