財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第十一条

(受託者の辞任の許可の申請)

平成五年大蔵省令第三十六号

受託者は、法第七条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。 一 辞任しようとする理由を記載した書類 二 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類 三 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

第11条

(受託者の辞任の許可の申請)

財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成五年大蔵省令第三十六号)

第11条 (受託者の辞任の許可の申請)

受託者は、法第7条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。 一 辞任しようとする理由を記載した書類 二 信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況を記載した書類 三 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

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