財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第十三条

(受託者の解任の請求)

平成五年大蔵省令第三十六号

委託者又は信託管理人は、信託法第五十八条第四項及び法第八条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。 一 解任を請求する理由を記載した書類 二 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

第13条

(受託者の解任の請求)

財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成五年大蔵省令第三十六号)

第13条 (受託者の解任の請求)

委託者又は信託管理人は、信託法第58条第4項及び法第8条の規定により受託者の解任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。 一 解任を請求する理由を記載した書類 二 新たな受託者の選任に関する意見を記載した書類

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