財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第十二条
(検査役の選任の請求)
平成五年大蔵省令第三十六号
委託者又は信託管理人は、信託法第四十六条第一項及び法第八条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。 一 選任を請求する理由を記載した書類 二 検査役の選任に関する意見を記載した書類
(検査役の選任の請求)
財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成五年大蔵省令第三十六号)
第12条 (検査役の選任の請求)
委託者又は信託管理人は、信託法第46条第1項及び法第8条の規定により検査役の選任を請求しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。 一 選任を請求する理由を記載した書類 二 検査役の選任に関する意見を記載した書類