財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令 第十条

(新規信託分割の許可の申請)

平成五年大蔵省令第三十六号

受託者は、法第六条の規定により新規信託分割の許可を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。 一 新規信託分割を必要とする理由を記載した書類 二 新規信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第百五十九条第三項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類 三 新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表 四 信託法第百六十条第二項の公告及び催告又は同条第三項の公告をしたことその他信託法の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類

2 第一条の三第一項第三号、第四号及び第六号から第八号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条同項第四号中「引受け」とあるのは「新規信託分割」と読み替えるものとする。

第10条

(新規信託分割の許可の申請)

財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の全文・目次(平成五年大蔵省令第三十六号)

第10条 (新規信託分割の許可の申請)

受託者は、法第6条の規定により新規信託分割の許可を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを財務大臣に提出しなければならない。 一 新規信託分割を必要とする理由を記載した書類 二 新規信託分割をする根拠となる信託法の規定(同法第159条第3項の別段の定めがある場合には、当該定めの内容を含む。)を記載した書類 三 新規信託分割後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表 四 信託法第160条第2項の公告及び催告又は同条第3項の公告をしたことその他信託法の定める新規信託分割の手続を経たことを証する書類

2 第1条の3第1項第3号、第4号及び第6号から第8号までの規定は、前項の許可を受けようとする受託者について準用する。この場合において、同条同項第4号中「引受け」とあるのは「新規信託分割」と読み替えるものとする。