林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則 第一条

(関連業種)

平成五年農林水産省令第三十五号

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「法」という。)第四条第二項第三号の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。 一 建築工事業 二 大工工事業 三 家具製造業 四 パルプ製造業 五 紙製造業 六 電気業 七 インテリアデザイン業 八 設計監理業

第1条

(関連業種)

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則の全文・目次(平成五年農林水産省令第三十五号)

第1条 (関連業種)

林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「法」という。)第4条第2項第3号の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。 一 建築工事業 二 大工工事業 三 家具製造業 四 パルプ製造業 五 紙製造業 六 電気業 七 インテリアデザイン業 八 設計監理業

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