林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則 第四条
(森林施業の合理化に寄与する造林についての措置)
平成五年農林水産省令第三十五号
法第六条第一項第一号の造林についての措置であって森林施業の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものは、次の各号のいずれかに該当する措置とする。 一 おおむね五百ヘクタール以上の面積を有し、かつ、集団的に存在する森林について施業を行うと見込まれる者に委託して行う当該森林の一部に係る造林(地方公共団体が行う造林にあっては、当該地方公共団体が所有する土地に係るものを除く。)についての措置 二 単層林を複層林に転換するために行う造林についての措置