農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令 第一条
(基盤整備計画の記載事項)
平成五年農林水産省令第五十二号
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第五項の農林水産省令で定める事項は、農林地所有権移転等促進事業の実施により設定され、又は移転される農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地の所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同条第四項各号に掲げる事項を除く。)とする。
(基盤整備計画の記載事項)
農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令の全文・目次(平成五年農林水産省令第五十二号)
第1条 (基盤整備計画の記載事項)
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第4条第5項の農林水産省令で定める事項は、農林地所有権移転等促進事業の実施により設定され、又は移転される農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地の所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同条第4項各号に掲げる事項を除く。)とする。