農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令 第七条

(指定市町村が定める所有権移転等促進計画の要件)

平成五年農林水産省令第五十二号

法第八条第七項の規定により読み替えて適用される同条第三項の農林水産省令で定める要件は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこととする。

第7条

(指定市町村が定める所有権移転等促進計画の要件)

農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令の全文・目次(平成五年農林水産省令第五十二号)

第7条 (指定市町村が定める所有権移転等促進計画の要件)

法第8条第7項の規定により読み替えて適用される同条第3項の農林水産省令で定める要件は、農地法(昭和二十七年法律第229号)第5条第2項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこととする。

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