農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令 第二条

(農業経営改善安定計画の認定申請手続)

平成五年農林水産省令第五十二号

法第五条の認定の申請は、同条の農業経営の改善及び安定のための計画(以下「農業経営改善安定計画」という。)に次に掲げる事項を記載してこれを提出してしなければならない。 一 参加構成員の農業経営の現状 二 参加構成員の農業経営の改善及び安定の目標 三 前号の目標を達成するために採るべき措置 四 前号の措置の実施に必要な特定施設の整備に関する事項 五 資金計画

第2条

(農業経営改善安定計画の認定申請手続)

農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令の全文・目次(平成五年農林水産省令第五十二号)

第2条 (農業経営改善安定計画の認定申請手続)

法第5条の認定の申請は、同条の農業経営の改善及び安定のための計画(以下「農業経営改善安定計画」という。)に次に掲げる事項を記載してこれを提出してしなければならない。 一 参加構成員の農業経営の現状 二 参加構成員の農業経営の改善及び安定の目標 三 前号の目標を達成するために採るべき措置 四 前号の措置の実施に必要な特定施設の整備に関する事項 五 資金計画

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