農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令 第五条
(所有権移転等促進計画の作成)
平成五年農林水産省令第五十二号
農業委員会は、法第八条第一項の規定により所有権移転等促進計画について決定を行うときは、農用地の適切な権利移動が図られることを旨として、当該決定に要する期間その他基盤整備計画の円滑な達成を図るために必要な事項につき適切な配慮をするものとする。
(所有権移転等促進計画の作成)
農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令の全文・目次(平成五年農林水産省令第五十二号)
第5条 (所有権移転等促進計画の作成)
農業委員会は、法第8条第1項の規定により所有権移転等促進計画について決定を行うときは、農用地の適切な権利移動が図られることを旨として、当該決定に要する期間その他基盤整備計画の円滑な達成を図るために必要な事項につき適切な配慮をするものとする。