農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令 第八条
(所有権移転等促進計画の決定の公告の通知)
平成五年農林水産省令第五十二号
法第九条第二項の規定による通知は、その通知書に同条第一項の規定による公告をしようとする所有権移転等促進計画及び当該公告の予定年月日を記載した書面を添えてするものとする。
(所有権移転等促進計画の決定の公告の通知)
農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令の全文・目次(平成五年農林水産省令第五十二号)
第8条 (所有権移転等促進計画の決定の公告の通知)
法第9条第2項の規定による通知は、その通知書に同条第1項の規定による公告をしようとする所有権移転等促進計画及び当該公告の予定年月日を記載した書面を添えてするものとする。