農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令 第四条

(農業経営改善安定計画の認定基準)

平成五年農林水産省令第五十二号

法第五条の農林水産省令で定める基準は、当該農業経営改善安定計画の達成されることが確実であることとする。

第4条

(農業経営改善安定計画の認定基準)

農林地所有権移転等促進事業及び農業経営改善安定計画に関する省令の全文・目次(平成五年農林水産省令第五十二号)

第4条 (農業経営改善安定計画の認定基準)

法第5条の農林水産省令で定める基準は、当該農業経営改善安定計画の達成されることが確実であることとする。

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