特定国内種事業に係る届出等に関する省令 第一条

(定義)

平成五年総理府・農林水産省令第一号

この省令において使用する用語は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(定義)

特定国内種事業に係る届出等に関する省令の全文・目次(平成五年総理府・農林水産省令第一号)

第1条 (定義)

この省令において使用する用語は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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