特定国内種事業に係る届出等に関する省令 第三条

(届出に係る事項の公表の方法)

平成五年総理府・農林水産省令第一号

法第三十条第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第3条

(届出に係る事項の公表の方法)

特定国内種事業に係る届出等に関する省令の全文・目次(平成五年総理府・農林水産省令第一号)

第3条 (届出に係る事項の公表の方法)

法第30条第3項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定国内種事業に係る届出等に関する省令の全文・目次ページへ →
第3条(届出に係る事項の公表の方法) | 特定国内種事業に係る届出等に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ