特定国内種事業に係る届出等に関する省令 第九条

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平成五年総理府・農林水産省令第一号

法第三十一条第三項の環境省令、農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第一種国内希少野生動植物種

第9条

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特定国内種事業に係る届出等に関する省令の全文・目次(平成五年総理府・農林水産省令第一号)

第9条 (表示事項)

法第31条第3項の環境省令、農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第一種国内希少野生動植物種

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