特定国内種事業に係る届出等に関する省令 第八条

(陳列又は広告の表示方法)

平成五年総理府・農林水産省令第一号

法第三十一条第三項の陳列又は広告は、公衆の見やすいように表示する方法により行うものとする。

第8条

(陳列又は広告の表示方法)

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第8条 (陳列又は広告の表示方法)

法第31条第3項の陳列又は広告は、公衆の見やすいように表示する方法により行うものとする。

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