特定国内種事業に係る届出等に関する省令 第六条

(書類の保存)

平成五年総理府・農林水産省令第一号

法第三十条第一項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者は、特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをしたときは、法第三十一条第一項の規定により確認し又は聴取した事項を書類に記載し、これを五年間保存しなければならない。

第6条

(書類の保存)

特定国内種事業に係る届出等に関する省令の全文・目次(平成五年総理府・農林水産省令第一号)

第6条 (書類の保存)

法第30条第1項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者は、特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをしたときは、法第31条第1項の規定により確認し又は聴取した事項を書類に記載し、これを五年間保存しなければならない。

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