特定国内種事業に係る届出等に関する省令 第四条
(公表事項)
平成五年総理府・農林水産省令第一号
法第三十条第三項の環境省令、農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地 三 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第一種国内希少野生動植物種 四 特定国内種事業の届出年月日
(公表事項)
特定国内種事業に係る届出等に関する省令の全文・目次(平成五年総理府・農林水産省令第一号)
第4条 (公表事項)
法第30条第3項の環境省令、農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 法人にあっては、その代表者の氏名 二 特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地 三 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定第一種国内希少野生動植物種 四 特定国内種事業の届出年月日