農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第一条

(金銭債権の証書の範囲)

平成五年大蔵省・農林水産省令第一号

農業協同組合法(以下「法」という。)第十条第六項第六号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。 一 譲渡性貯金又は譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある貯金又は預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第十二条第一項第一号において同じ。)の貯金証書又は預金証書 二 コマーシャル・ペーパー 三 住宅抵当証書 四 貸付債権信託の受益権証書 五 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券 六 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの 七 法第十条第六項第十二号又は第十三号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書

第1条

(金銭債権の証書の範囲)

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令の全文・目次(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)

第1条 (金銭債権の証書の範囲)

農業協同組合法(以下「法」という。)第10条第6項第6号の主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。 一 譲渡性貯金又は譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある貯金又は預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第12条第1項第1号において同じ。)の貯金証書又は預金証書 二 コマーシャル・ペーパー 三 住宅抵当証書 四 貸付債権信託の受益権証書 五 抵当証券法(昭和六年法律第15号)第1条第1項に規定する抵当証券 六 外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第2項に規定する銀行業をいう。以下同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの 七 法第10条第6項第12号又は第13号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書

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