農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令 第一条の二の三
(店頭デリバティブ取引)
平成五年大蔵省・農林水産省令第一号
法第十条第六項第十二号の主務省令で定めるものは、金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。 一 金融商品取引法第二十八条第八項第四号に掲げる取引 二 暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。次条第二号及び第三十四条第二項第一号において同じ。)に係る取引